大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)970 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人飛鳥田一雄の上告趣意について。

所論のごとく昭和二四年一二月二〇日被告人に対してなされた逮捕が憲法違反で

あつたとしても、それがため当然爾後一切の手続が違法であるということはできな

いのである(昭和二二年(れ)三三四号、同二三年六月九日大法廷判決、集二巻七

号六五八頁)。即ち逮捕状(二四丁)によれば昭和二五年一月一二日司法警察員B

は被告人を逮捕した後同日直ちに、裁判官の右逮捕状を得ておるのであり(いわゆ

る緊急逮捕)、また翌一三日適法に勾留状が発布されてその執行を了したのであつ

て、被告人に対する逮捕勾留は所定の手続を履んでいて何等違法違憲はないのであ

る。従つて右の違法を前提とする所論はその前提を欠き採用できない。(なお昭和

二三年(れ)七七四号、同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号、一六七九頁参

照)

被告人Cの弁護人広瀬実の上告趣意第一点について。

論旨は原判決の憲法違反を主張するが、その実質は麻薬取締法に関する原審の解

釈を非難するものであつて適法の上告理由たりえない(麻薬取締法四条三号にいう

「所持」のなかに所論のごとき場合を含むことは、昭和二五年(れ)三〇二一号、

同二七年二月二一日第一小法廷判決、昭和二六年(れ)三三八号、同年五月一一日

第二小法廷判決の各趣旨に徴して明らかである)。

同第二点について。

論旨は量刑非難であつて適法の上告理由に当らない。また刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和二八年七月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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